個人(被相続人)が亡くなるとその亡くなった人の所有していた「財産」や「借金」は持ち主がいなくなってしまいます。
そこで、その「財産」や「借金」を配偶者や他の人(相続人)に承継させることを相続といいます。
上記のとおり、被相続人が亡くなるとその亡くなった人の所有していた「財産」や「借金」は持ち主がいなくなってしまいます。そこで、その「財産」が誰のものであるか、第三者に明らかにしなければなりません。
その被相続人から新たな所有者に名義変更をすることを、相続財産の名義変更といいます。
相続税の申告納付と違って、相続財産の名義変更には期限がありません。
ですから、慌てて名義変更をしなくても構わないのです。
しかし、後々のことを考えれば、放っておくのは得策ではありません。
そのままにしておくと、先々、その財産を売買したいとき、担保にしたいときに困ります。また、名義変更をせずに相続人が亡くなった場合、さらに相続人が増え、人間関係が複雑になり、トラブルのもとになることがあります。
したがって、このようにならないためにも、やはり、早めの名義変更をお勧めします。
⊚主な手続き
✎ 預貯金の名義変更
✎ 不動産の名義変更
✎ 有価証券の名義変更
✎ その他の財産
♣ 手続きする場所
その口座のある銀行等金融機関の窓口
♣ 手続きする人
ご本人
家族などの代理人(ご本人が高齢又は時間がない等でできない場合)
♣ 必要なもの(遺言がない場合)
印鑑・通帳
金融機関所定の用紙
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
相続人全員の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
遺産分割協議書
★ 注意事項その他
印鑑証明は返却されないため、銀行等金融機関の数だけ、揃えてください。 戸籍謄本は返却される場合と返却されない場合があるため、各金融機関にお問い合わせください。 金融機関によって手続きの方法が異なりますので、各金融機関にお問い合わせください。
♣ 申請先
その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
♣ 手続きする人
基本的には、司法書士に頼みます。
♣ 必要なもの(遺言がない場合)
固定資産評価証明書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
相続人全員の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
遺産分割協議書
★ 注意事項その他
相続登記の費用として登録免許税(不動産の固定資産税評価額の1000分の4)がかかります。 また、司法書士に頼んだ場合には手数料もかかります。
♣ 手続きする場所
金融機関又は証券会社の窓口
♣ 手続きする人
ご本人
家族などの代理人(ご本人が高齢又は時間がない等でできない場合)
♣ 必要なもの(遺言がない場合)
その口座の通帳や証書
金融機関又は証券会社所定の用紙
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
相続人全員の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
遺産分割協議書
★ 注意事項その他
金融機関又は証券会社によって手続きの方法が異なりますので、
各金融機関又は証券会社にお問い合わせください。
生命保険・損害保険:各保険会社のお問い合わせ窓口へ連絡してください。
※各機関により必要書類が異なることがあります。ご確認の上、お手続きください。遺言書がある方は直接高澤会計事務所までお問い合わせください。
その他ご不明の点がある方は高澤会計事務所までお問い合わせください。